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よくある質問

< 入会手続きについて >

Q1 協会の会員になるには?

入会には「文芸的」著作物である単行本を一冊以上出版していること(翻訳は一冊としていますが、共著・編著は一冊と見なしておりません)。当協会の理事1名、会員1名の推薦者。理事会における審査・承認が必要です。

Q2 会員になる費用は?

入会金3万円、年会費2万円です。

Q3 会員になるメリットはなんですか?

年10回の会報を受け取れること、顧問弁護士・税理士への相談ができること、文學者之墓(冨士霊園内)に埋葬できること、文芸美術国民健康保険への加入仲介(加入には審査があります)、総会及び会員の集まりの懇親会に参加いただけます。

< 委託管理について >

Q1 委託手続きは誰でもできますか?

他の文芸団体に加盟されている著者や二次使用の実績がある著者(又は著作権者)の方であれば、一定の審査を経てご委託いただけます。

Q2 著作権について全くの素人です。全てお任せして良いでしょうか。

翻案等がない一任型申請でしたら、申請手続きの事務処理は全てお任せください。但し、非一任型で著作権者の判断が必要な場合は、ご相談の上処理を進めさせていただきますことご理解ください。

Q3 既に委託をしている者ですが、引っ越しをするので新しい連絡先をお知らせする書式はありますか。

ホームページ上のお問い合わせ[委託者関係]からお知らせください。 

当協会から、年1回財務諸表をお届けしております。また、使用料をお振り込みする際に明細をご送付しているので、新しい連絡先は必ずお届けください。

Q4 委託者が逝去しました。必要な手続きを教えてください。

引き続きの委託契約をお願いしております。新たにご契約いただく為の書類をお届けいたしますので、ご送付先情報(住所/宛名/電話番号)をお教えください。

< 著作物の使用について >

申請前

Q1 文藝家協会の著作権管理部(管理部という)に申請すれば、どの著作者の作品でも必ず許諾がもらえるのですか。

いいえ。管理部の委託者リストに掲載されている著作者に限ります。また、使用申し込み内容により著作権者からお断りの返事をもらった場合は許諾できないこともあります。

Q2 申請して許諾の書類をもらうまでにどのくらい期間がかかりますか。

申請を受けた後に著作権者に使用の可否を伺いますので、許諾を得られ、かつ申請書類に不備がなければ2、3週間で許諾書を送付いたします。

Q3 申請はいつごろ行えばよいですか。

著作物を使用・複製する事前に申請してください。著作権者よりお断りの場合もありますので、余裕を持った申請をお願いします。

Q4 著作物使用の申請を忘れていました。1週間後には使用したいのですが。

申請を至急してください。著作権者に許諾を求める使用方法の場合は許諾を出せない場合があります。特に出版や朗読などの場合は添付書類(ゲラ・台本等)を申請画面に添付していただくか、FAX(03-5213-5672)で必ず同時にお送りください。

Q5 著作物使用料はどのくらいかかりますか。

まずは、使用料規程をご確認ください。細かい金額をご希望の場合は、使用方法により異なりますので、申請フォームに必要事項を入力し備考欄に「先に使用料をお知らせください」とご入力ください。折り返し使用料をお知らせいたします。
この使用料はあくまでも著作権管理部に管理委託がある著作者にのみ適用されます。

Q6 許諾の有効範囲(期限)はどのくらいですか。

申請に記入された放送回数、上演回数、発行部数の分だけとなります。テレビの再放送や、追加公演がある場合は別途申請が必要です。重版・増刷の場合は「重版・増刷の通知」フォームをご利用ください。
ホームページ掲載なども申請した期間のみ有効となります。期間延長の場合は再度ご申請ください。

Q7 全面委託と部分委託とは何ですか。

全面委託の著作者は全ての使用方法について、協会へ委託があり申請をお受けいたします。部分委託の著作者は使用方法(一部作品)によって、協会への委託の有無がございます。たとえば教育目的の使用については、著作権管理部に委託するが映画の原作使用は管理部に委託せずに著作権者が直接管理する場合などです。委託の内容は著作者それぞれ違いますので、申請前にお問い合わせください。

Q8 部分委託の確認方法はどのようにすればいいですか。

「許諾申請についての相談フォーム」よりお問い合わせください。その際に著作者名、著作物題名、使用方法をご連絡ください。折り返しご回答いたします。

Q9 著作権の保護期間はいつまでですか。

著作者の没後70年までとなります。著作者の没年に70を加算した年の12月31日までが保護期間です。
例)1970年4月8日没 → 2040年12月31日までが保護期間です。逝去の日にちではないことに注意してください。したがって保護期間が切れるのは2041年1月1日からとなります。

Q10 著作権の保護期間が切れているものは申請しないで自由に使ってもいいですか。

保護期間が切れたものについては、著作権者の許諾を必要とはしませんが、ただし著作権の保護期間中に複製し著作権の保護期間が切れた後に出版する場合は著作物使用申請が必要です。
著作権の保護期間が切れた著作物であっても、著作者人格権の侵害行為にあたることや著作者の名誉を傷つける行為はしてはならないこととなっていますので、十分に注意してください。

Q11 著作者名がわからない作品ですが申請できますか。

著作権は著作者の没後70年間保護されています。著作者名がわからない限りは保護期間がわかりません。管理部では作品名で委託を受けているのではありませんので、著作者名がわからないものは申請を受けることができません。国会図書館等で作品名から著作者を検索してください。

Q12 申請漏れで、無許諾で使用していたことが判明しました。手続きをすれば許諾をもらえますか。

同時に使う他の著作物を申請した際に申請漏れがあった場合と単独で使用したが申請していなかった場合では、意味合いが違いますので、どちらの場合でも管理部に電話もしくは「許諾申請についての相談フォーム」で至急ご連絡ください。

Q13 下請けですが、申請者及び支払者として印を押しましたが、支払いは発注もとからできますか。

できません。押印した社名・学校名・団体名等の名義でお支払いをお願いいたします。発注もとの名義でお支払いを希望される場合は、改めて発注もとの捺印申請書類を作成してください。

Q14 翻訳された文章の申請方法はどのようにしたらいいですか。

「著作者名」に訳者を入力し、「著作物題名」は『○○(原作者)作「□□(作品名)」(訳)』とご入力ください。
なお当協会では著作権管理委託者のものしか申請を受付できませんので、海外の原作者が著作権保護期間内の場合は原作者の許諾が別途必要となります。

申請後

Q15 申請内容を間違えてしまいましたが修正できますか。

申請控えメールの返信または「許諾申請についての相談フォーム」に修正箇所を記載してご連絡ください。
内容によっては再申請をお願いすることがあります。その場合は当協会よりご連絡いたします。

Q16 申請内容に変更や取消が発生しました。変更できますか。

許諾前の場合は申請控えメールの返信または「許諾申請についての相談フォーム」に変更箇所や取消し内容を記載してご連絡ください。事務手続きにつきましては当協会よりご連絡いたします。

Q17 申請して3週間たちますが、許諾書兼請求書が届きません。届くのはいつ頃になりますか。

申し訳ございません。申請が込み合っているか、著作権者からの返事がきていない可能性があります。また、郵便事情等により申請書が協会に届いていないことがあります。お手数ですが、申請書が届いているか申請控えメールの返信または「許諾申請についての相談フォーム」よりお問い合わせください。

許諾後

Q18 許諾を受けた内容(発行日・定価・頁数・放送日など)に変更があります。どうすればいいですか。

申請控えメールの返信または「許諾申請についての相談フォーム」に許諾番号と変更内容を記載してご連絡ください。追って、協会よりご連絡いたします。

Q19 支払いをするためには、許諾書兼請求書以外に見積書及び納品書が必要です。発行して送ってもらえますか。

申し訳ございませんが、当協会で準備出来かねますので必要な書類を作成の上、協会へご郵送ください。また切手を貼付した返信用封筒も同封してください。協会印を押してご返送いたします。

Q20 許諾をもらいましたが、今回、使用しないことになりました。どのような手続きが必要ですか。

申請控えメールの返信または「許諾申請についての相談フォーム」に、許諾番号とその理由をご入力の上送信してください。事務処理上の詳細につきましては、担当者よりご連絡申し上げます。
また許諾手続きにかかった郵送料など請求させていただく場合がありますので了承ください。

Q21 重版(増刷)をする予定です。どのように手続きをする必要がありますか。

「重版・増刷の通知」フォームよりお手続きください。通知受信後、金額などに不備があればご連絡いたします。3週間以内にご連絡がない場合、支払いの手続きをお願いいたします。

Q22 許諾書兼請求書を紛失してしまいました。再発行は可能ですか。

可能ですので、申請控えメールまたは「許諾申請についての相談フォーム」からご連絡ください。再発行には郵送料のご負担がかかります。

支払い

Q23 支払い方法はどのようになりますか。

会社等、団体の場合は郵送します「許諾書兼請求書」に振込み先の銀行口座名を記載したもの発行しております。記載の指定銀行にお振込みください。振込手数料はご負担ください。
個人でのご申請の場合は、許諾書の発行前にお振込いただくこともあります。その場合は当協会よりご連絡いたします。

Q24 複数の許諾書の使用料を一括で振込みしてもいいですか。

一括での振込みは可能ですが、申請控えメールまたは「許諾申請についての相談フォーム」より許諾番号・合計金額・振込み日を振込み日より前にお知らせください。

Q25 振込みに際して源泉徴収する必要はありますか。

文藝家協会は法人ですので、源泉徴収はしないで使用料全額をお支払いください。管理部より著作権者に支払う際に一括して源泉徴収の事務処理を行います。

放送関係

Q26 映像化(映画化、ドラマ化など)の企画を出したいのですが相談に応じてもらえますか。

「許諾申請についての相談フォーム」よりご連絡ください。企画書などあれば、添付してください。
ご連絡いただいてから著作権者に確認し、当協会よりご連絡いたします。著作権者にすぐに連絡がつかない場合もございますので時間に余裕を見てご相談ください。

Q27 一度許諾を得た番組の再放送をすることになりました。申請方法を教えてください。

申請フォームより再度ご申請ください。備考欄に初回放送時の放送日時・許諾番号と、今回の申請が再放送であることをご入力ください。

Q28 (生放送などで)使用するか未定ですが申請は必要ですか。

未定でも申請してください。申請フォームの備考欄に「使用するか未定」である旨をご入力ください。確定後、申請控えメールの返信または「許諾申請についての相談フォーム」に記載して当協会までご連絡ください。

Q29 放送日が決まっていないのですが申請できますか。

放送日未定でご申請ください。備考欄にだいたいの予定や、確定する時期をご入力ください。確定後、申請控えメールの返信または「許諾申請についての相談フォーム」に記載して当協会までご連絡ください。

Q30 本放送のほかに再放送することがすでに決まっていますがまとめて申請できますか。

まとめて申請できます。本放送回数と再放送回数をご入力ください。申請回数を越えて再放送する場合は別途申請してください。

上演・朗読

Q31 全文朗読・抜粋朗読とはなんですか。

全文朗読とは作品を改変・省略せず全部朗読することです。抜粋朗読は、前後または途中を省略して朗読することです。特に抜粋朗読の場合は著作権者の承諾が得られない場合があります。

Q32 朗読の抜粋箇所の連絡方法はどのようにすればいいですか。

省略箇所がわかるものをお送りください。データの場合は申請時に申請フォームに添付するか、間に合わなければ「許諾申請についての相談フォーム」から、紙の場合は当協会 著作権管理部宛にFAX(03-5213-5672)か郵送でお送りください。

Q33 公演のチラシ・パンフレット等に原作の文章を載せることはできますか。

朗読・上演のご申請とは別に文章掲載のための申請が必要です。当協会申請フォーム「出版」からご申請ください。著作物使用料も別途必要です。

Q34 学校の文化祭などで演劇を上演します。新しく脚本を作りますが申請は必要ですか。

新しく脚本を作る場合は申請が必要です。「上演・朗読」フォームより申請してください。台本を確認いたしますので、申請フォームに添付するか、間に合わなければ「許諾申請についての相談フォーム」からの添付、または当協会 著作権管理部までご郵送ください。

書道展

Q35 書道展に応募しました。入選した作品は掲示されます。応募を出す前に申請が必要ですか。

作品を公表する時点で複製にあたりますので申請が必要ですが、著作権管理部に委託されている著作者の作品については、入選後に速やかにご申請いただくこととしております。しかし全面委託の表示のない著作者は当協会で許諾を出せない場合がありますので事前にお問い合わせください。

Q36 書作品が図録やパンフレット等に掲載されることになりました。申請は必要ですか。

書道展とは別に申請が必要となります。「出版」の申請フォームよりご申請ください。著作物使用料も別途必要となります。

Q37 色紙に書くために3連の詩のうち1連だけしか書けませんでした。許諾は得られるでしょうか。

管理委託された著作者の作品については、オリジナル作品の3連の詩を書作品の近くに掲示することを条件に許諾を出します。ただし短歌・俳句については一首・一句の部分使用、詩の1連のなかからの抜粋は使用をお断りしています。

出版

Q39 「教育」と「出版」の違いはなんですか。

当協会では教育を目的とした書籍を「教育」として扱っております。
市販される書籍ではCコードが6か7ではじまる学習参考書を「教育」としております。それ以外のものは「出版」扱いとなる場合があります。一般の教養書は教育目的には含まれませんのでご注意ください。
「教育」と「出版」では使用料の計算が異なりますのでご了承ください。

Q40 ゲラは必要ですか。

出版の場合はご申請と同時にゲラをお送りください。データの場合は申請フォームに添付するか、間に合わなければ「許諾申請についての相談フォーム」から、紙の場合は当協会 著作権管理部までFAX(03-5213-5672)または郵送でお送りください。申請時にゲラが用意できない場合は、いつごろできあがるか備考欄にご入力ください。

Q41 発行部数など未定ですが、申請できますか。

「発行部数未定」でご申請ください。予定部数や部数確定日の目安をお知らせください。部数確定後、申請控えメールの返信または「許諾申請についての相談フォーム」に記載して当協会までご連絡ください。

教育

Q42 入試問題の作成に申請は必要ですか。

入試問題を作成する場合、その入試の当該受験者に試験終了後に問題を配布する場合は申請不要です。
当該受験者以外(次年度の入学希望者など)への配布、入試問題集の作成、入試問題のホームページ掲載等の二次使用をする場合は申請が必要です。
詩・短歌・俳句も申請の対象となりますのでご注意ください。

Q43 Cコードとはなんですか。

市販する書籍に付けられる4桁のコードとなります。市販しない製作物の場合は空欄でかまいません。

その他

Q44 委託作家一覧にない著作者の作品を使用したい場合はどうすればいいですか。

当協会では申請をお受けできませんので、著作権者へ直接連絡をお願いいたします。連絡先は「文藝年鑑」(新潮社刊)等をご参照いただくか、出版社にお尋ねください。

著作物使用の申し込み

https://shinsei.bungeika.or.jp/