incorporation
平成二十三年四月一日 施行
令和五年六月六日 一部改正
(名称)
第一条
この法人は、 公益社団法人日本文藝家協会という。
(事務所)
第二条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第三条
この法人は、 文芸家の集団として、日本のみならず人類全体の財産ともなる文化的所産を生み出し継承する責務を持つ。 ゆえにこの法人は、日本の文芸家の権利と職能を確立擁護し、 文芸的著作物の公正で広範な利用に努め、 文化及び芸術の振興に寄与するとともに、 教育、 福祉等への尽力を通して公益に資することを目的とする。
(事業)
第四条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 文芸育成に対する助成
二 文芸の啓発、普及、擁護のための講演会、寄附講座等の実施
三 文芸の啓発、普及、擁護のためのデータベースの構築及び公開を含めた情報サービス
四 文芸の啓発、普及、擁護のための文芸図書の編纂及び出版
五 文芸の普及のための文学碑公苑等の施設管理
六 文芸の普及のための会報等の発行
七 著作権法に基づきすべての著作者の権利擁護のための調査研究
八 文芸の普及、擁護のための著作権等管理事業
九 私的録音録画補償金等、 補償金の受け取り及び分配
十 障害者等の支援を目的とする福祉事業
十一 文芸の啓発、普及、擁護のための海外文芸家との交流及び情報の収集
十二 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
(理念)
第五条
この法人は、事業を公正かつ適正に運営し、第三条の目的の達成と社会的信用の維持、向上に努めるものとする。
(法人の構成員)
第六条
この法人に次の会員を置く。
一 正会員 文芸的著述を主な活動としている者
二 名誉会員 正会員にしてこの法人に貢献し、 総会において承認された者
三 準会員 正会員の遺族及びこの法人の正会員でない著述家の遺族で入会を希望する者
四 賛助会員 この法人の趣旨に賛同した個人又は団体のうちから理事会で承認された個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第七条
この法人に正会員として入会しようとする者は、 前条の資格を持ち、 かつ正会員二名 (内、 理事一名)の推薦を得て、入会申込書により申し込むものとする。
2 入会は、理事会において定める入会及び退会規程の基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(経費の負担)
第八条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員になった時及び毎年、総会において別に定める会費規程に基づく額を支払う義務を負う。
(会費の免除)
第九条
次のいずれかに該当する者は、入会金、会費又は納附金を免除することができる。
一 名誉会員
二 その他特別の事情によって理事会の承認を得た会員
(任意退会)
第十条
会員は、 退会事由を記した退会届を提出することにより、 任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第十一条
正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。正会員を除く会員の除名は、 理事会の決議を得なければならない。
一 長期にわたり会員の義務を果たさなかった者
二 この定款その他の規則に違反したとき
三 この法人の名誉を傷つけたとき
四 その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第十二条
前二条の場合のほか、 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第八条の支払義務を正当な理由なく三年以上履行しなかったとき
二 総正会員が同意したとき
三 当該会員が死亡し、 若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(構成)
第十三条
総会は、 第六条第一項第一号の正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、 正会員一名につき一個とする。
3 第一項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第十四条
総会は、 次の事項について決議する。
一 正会員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第十五条
総会は、 定時総会として毎事業年度終了後三カ月以内に一回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第十六条
総会は、 法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の十分の一以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会の招集は少なくとも二週間前に総会の目的事項及び日時、 場所を記載した書面をもって理事長が通知する。
(議長)
第十七条
総会の議長は、 当該総会において正会員の中から選出する。
(決議)
第十八条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数が出席し、出席した当該正会員の過半数の決議をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
一 正会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各侯補者ごとに第一項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の侯補者の合計数が第二十二条に定める定数を上回る場合には、 過半数の賛成を得た侯補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第十九条
総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第二十条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長、出席した正会員二名及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(総会運営規則)
第二十一条
総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める総会運営規則による。
(役員の設置)
第二十二条
この法人に、次の役員を置く。
一 理事 二十名以上四十名以内
二 監事 二名以上三名以内
2 理事のうち一名を理事長、 理事長を除く一名以上三名以内を副理事長、 理事長及び副理事長を除く五名以上十名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第九十一条第一項第二号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第二十三条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。 又、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第二十四条
理事は、 理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、 職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、 この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に四カ月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第二十五条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第二十六条
理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第二十二条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第二十七条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第二十八条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第二十九条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
一 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
二 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
三 この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、 理事会に報告しなければならない。
3 前二項の取扱いについては、第四十条に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第三十条
この法人は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十一条第一項役員等の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。
(事務局及び職員)
第三十一条
この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長以下必要な職員を置く。
2 事務局長は、常務理事が兼任することができる。
3 事務局長等重要な使用人の選任及び解任は、理事会の承認を得なければならない。
4 職員の任免、給与の決定は理事長がこれを定める。
(構成)
第三十二条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第三十三条
理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(理事会の種類)
第三十四条
理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
(招集)
第三十五条
理事会は、理事長が招集する。
2 通常理事会は、毎事業年度二回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
一 理事長が必要と認めたとき
二 理事長以外の理事が法令に基づき招集したとき
三 監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が法令に基づき招集したとき
四 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する
(決議)
第三十六条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第三十七条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(常務理事会)
第三十八条
この法人に、常務理事会を置く。
2 第一項の常務理事会は、理事長、副理事長及び常務理事で構成する。
3 第一項の常務理事会は、次に掲げる事項を行う。
一 理事会から委任された事項
二 理事会に附議すべき事項
三 その他理事会の決議を要しない業務の運営に関する事項
4 第一項の常務理事会は、毎事業年度四回以上開催する。
5 第一項の常務理事会の議事の運営の細則は、理事会において定める。
(委員会等)
第三十九条
この法人に、理事会は必要に応じて委員会等を別途設けることができる。
(理事会運営規則)
第四十条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
(資産の構成)
第四十一条
この法人の資産は、次のとおりとする。
一 公益社団法人移行当初の財産目録に記載された財産
二 入会金及び会費
三 資産から生じる収入
四 事業に伴う収入
五 寄附金品
六 その他の収入
(資産の種別)
第四十二条
この法人の資産を分けて、基本財産とその他の財産の二種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 公益社団法人移行当初の財産目録に記載された財産
二 基本財産とすることを指定して寄附された財産
三 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の処分の制限)
第四十三条
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又はその他の財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、総会において総正会員の議決権の三分の二以上の決議を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(資産の管理)
第四十四条
この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の決議を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(経費の支弁)
第四十五条
この法人の事業遂行に要する経費は、その他の財産をもって支弁する。
(事業年度)
第四十六条
この法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第四十七条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第四十八条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第一号及び第二号の書類についてはその内容を報告し、第三号から第六号までの書類については承認を得なければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 正味財産増減計算書
五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
六 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に五年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
一 監査報告
二 理事及び監事の名簿
三 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第四十九条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第四十八条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第二項第四号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第五十条
この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の議決権の三分の二以上の決議を得なければならない。
(基金)
第五十一条
この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十六条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
(保有する株式等)
第五十二条
この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の三分の二以上の承認を要する。
(経理規程)
第五十三条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会において別に定める経理規程による。
(定款の変更)
第五十四条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第五十五条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第五十六条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一カ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十七号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第五十七条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第五条第十七号に掲げる法人であって租税特別措置法第四十条第一項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(公告の方法)
第五十八条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は篠弘とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第四十六条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。