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入会条件は、下記3点となります。詳しくは、入会手続き書類にございます。
まずは、下記の入会申し込み資料請求フォームに、ご記入いただき送信ください。※理事会の承認が必要となります。
「文芸的」著作物である単行本を、一冊以上出版していること。翻訳は一冊といたしますが、共著・編著は一冊と見なしておりません。
日本文藝家協会の理事1名、会員1名の推薦が必要となります。理事、会員の推薦者については、ご自身でお探しいただいております。
入会金3万円・年会費2万円となっております。
申込書の到着
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組織委員会の審査
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理事会の審査・承認
会員の各種ご相談を承ります。必要に応じて、弁護士・税理士にお取次ぎします。
設立以来、協会は会員の権利保全を重要な柱の一つとして事業を展開してまいりました。
原稿料・印税の未払いに際しては会員に代わって発注者への督促を行い、作品の無断使用が発覚した場合には即時の利用停止と経緯の説明を求め、原因の究明と損害の回復を図ります。
題号の変更や内容の改変等、著作権に関する問題が発生した時にお気軽にご連絡ください。
特に出版契約については、チェック事項の解説や契約書の雛型を用意して、幅広くご相談に応じています。また、協会では弁護士事務所と顧問契約を締結しています。著作権にとどまらず、相続、不動産、隣人とのトラブル、ストーキング等の法律問題に関して専門知識が必要な場合には弁護士にご相談できるよう取り次ぎをいたします。個別に書類作成を依頼する等のケースでなければ、会員による初回のご相談については無料となっています。同様に税理士事務所と顧問契約を締結しており、納税や申告に関するご相談が可能です。
協会では公益事業の一つとして、文芸作品(言語の著作物)の著作権管理を行っています。文芸作品を二次利用するには、利用者は著作権者から著作物利用許諾を取得する必要があります。二次利用の代表的な例として、次のような場合が挙げられます。
出版:アンソロジーへの収録、雑誌への転載
放送:クイズ・情報番組での部分使用
教育:学習参考書、問題集、試験問題、塾予備校の教材
上演:朗読会
展示:書道展
配信:ブログへの部分転載、YouTubeでの朗読、学術データベースへの搭載
他にもさまざまありますが、第三者が作品を利用するためには権利者の連絡先を調べ、各種条件を詰めた上で、合意書を取り交わさなければなりません。著作権の管理を委託していただいた著作権者の方は、協会のホームページに設けられた委託者一覧表に著作者名が掲載されます。作品を利用したい方は当協会に利用申請をすれば一定のルールに沿って利用することができます。利用方法に従って、標準価格も設定されています。権利者の皆さんは、煩わしい交渉事から解放され、文書のやりとりや入金確認等までお任せいただけます。公教育における授業での配信や図書館による資料のスキャン画像の送信など、各種補償金の分配に際しても、著作権の管理を委託されていればスムーズな受け取りが可能となります。
委託に要する費用はゼロ。
またご要望に応じて、専門的な知識や経験が必要とされる独占的利用(単著の出版、電子書籍化、海外での翻訳出版等)や翻案をともなう利用(映画やドラマ等の原作、コミカライズ、舞台〈脚本〉化等)に関する契約実務のお手伝いも行っています。委託に要する費用はゼロ。当協会の手数料として、利用者が支払う利用料から、利用種別に応じて1割程度をいただいています。余計な事務処理を行うことなく、文筆活動に邁進していただくためにも、ぜひ著作権管理委託契約をお勧めいたします。
相続手続きに必要な「著作権評価意見書」を作成しています。
著作権は、土地・家屋、預貯金等と同様に相続税の課税対象となります。
協会では、相続税の基礎控除額を超えた方、一定額以上の印税収入のあった著作権者のご遺族からのご依頼を受けて、『著作権評価意見書』を作成しています。本来、相続税の対象である著作権の評価は税務当局が行うべき性質のものですが、過去の収支等から割り出された数字だけでは、その方の作品内容、あるいは現在の出版傾向といった要素の反映が難しく、場合によっては実状にそぐわないケースとなることが考えられます。
協会が作成する「著作権評価意見書」の特徴について
協会が作成する著作権評価意見書は、故人となられた著作者についての十分な知識を持つ出版社の公正かつ的確な意見を入れ、第三者の立場から公平に著作権評価を行って、その結果をご遺族から税務当局に提出していただくためのものです。意見書の作成には印税等の著作権収入が発生した出版社等、すべての取引先から過去三年間の詳細なデータを取り寄せていただき、それを基にその方の作品評価、現在の出版状況等を考慮しながら今後の収入予測を立て、税務当局から示されている係数を掛けて、「印税収入期間」と「著作権評価額」を算出しています。
複雑で細かい仕事になるため、意見書の作成を希望されるご遺族の方は、十分な時間的余裕を見て事務局にご相談いただき、ご準備いただくようお願い申し上げます。なお作成料を頂戴しております。個々人の評価意見書でございますので、評価によって異なる規程を設けています。詳しくは、事務局にお問い合わせください。
正会員・準会員ならどなたでも手続きが可能
当協会では富士山麓の冨士霊園内の文学碑公苑に「文學者之墓」を設けており、正会員・準会員(遺族会員)ならどなたでもご希望があれば手続きができます。この文学碑公苑には、2000坪の墓苑斜面に並ぶ九連の墓壁には、文学者の筆名、代表作品名、没年月日、没年齢が刻まれ、カロウト(納骨室)に遺骨・遺品が納められています。毎年秋には「墓前祭」を執り行い、関係者がお参りしています。これまで会員800余名の文学者のお名前が刻まれました。当初はお墓のない文芸家の方々に墓所を提供する意図で設けられましたが、現在は、墓地が遠隔地のため墓参に不便な方や文筆家として共に葬られたい方なども、分骨・遺品を納めておられます。
公苑は一般公開されていて、四季を通して文学ファンが集う世界でも例のない文学モニュメントとなっています。ご本人と、配偶者(ご家族と「それに準ずる者」と理事会が承認した方も含め)1名に限り埋葬ができます。
文芸と美術の合同分野での国民健康保険組合として設立
文芸美術国民健康保険組合は、当協会の相互扶助委員会が中心となり、日本美術家連盟、日本著作家組合、全日本工芸美術家協会、出版美術家連盟の4団体に呼びかけ賛同を得た結果、文芸と美術の合同分野での国民健康保険組合として、昭和28(1953)年4月に設立されたものです。
現在、組合は69団体(令和6年4月1日)で組織されており、加入要件は、「文芸、美術及び著作活動に従事し、組合加盟の各団体の会員である方とその家族」です。申し込みに必要な書類を当協会事務局でご用意しています。
保険料について
文芸美術国保の保険料は、お住まいの自治体の国保と異なり、定額制となっており、保険料支払額が軽減できる場合があります。本人の総収入に対して、文芸活動に関わる収入の占める割合が著しく低い場合は加入できないこともありますのでご注意ください。「文芸美術国保に入るつもりでいたが、直前になって加入できないことが分かった」という事例もありました。特に年度が変わる時期は早めにご確認ください。
なお、満75歳以上の方は後期高齢者医療制度が適用となるため加入できません。
協会の事業活動および理事会報告、著作権関連の動向、会員通信、声明文の掲載、墓前祭や講演会の報告など、会員の皆様に必要な情報やお知らせを発信、公開するための『文藝家協会ニュース』を年に10回ほど発行しています。
よりよい環境・条件でご執筆やご研究に集中できるよう、日本文藝家協会は会員の皆様をお支えしつつ、発信を続けています。